弁護士費用について About fees

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(弁護士報酬の種類)
第1条
1.弁護士報酬は、法律相談料、着手金、報酬金、手数料、書類交付手続手数料、鑑定料、顧問料及び日当とする。
2.前項の用語の意義は、次表のとおりとする。
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含む。)の対価をいう。
着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものに
ついてその結果のいかんに関わらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。

報酬金 事件等の性質上委任事務処理の結果に成功不成功があるものについてその成功の程度に応じて受ける
委任事務処理の対価をいう。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
書類交付手数料 戸籍、登記情報、その他証拠となるべき書類の取り付け等に要する手数料(実費は別途)をいう。
鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明(書面による鑑定)の対価をいう。
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
日当
弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ移動によってその事件等のために拘束されること
(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。

(弁護士報酬の支払時期)
第2条
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規程に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。前項の用語の意義は、次表のとおりとする。
(事件等の個数等)
第3条
1.弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。ただし、第3章第1節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
2.裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする
(弁護士の報酬請求権)
第4条
1.弁護士は、各依頼者に対し、報酬を請求することができる。
2.次の各号の1に該当することにより、受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(1) 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
(2) 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
(3) 一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の1に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。
(イ)各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
(ロ)複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。
3.本基準により算定される着手金及び報酬金等の額は消費税を別とする額であり、弁護士は、請求時における消費税額を別途請求することとする。
(弁護士報酬の減免等)
第5条
1.依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、弁護士は、第2章ないし第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。
2.着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、弁護士は,第3章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することができる。
ただし、着手金及び報酬金の合計額は、第13条の規定により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。
(弁護士報酬の特則による増額)
第6条
依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第2項又は第2章ないし第4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は,依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
(法律相談料)
第7条
1.法律相談料は,次表のとおりとする。
初回市民法律相談

30分内は5,500円。その後、15分毎に2,750円。

一般法律相談

30分毎に11,000円。

2.前項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいう。

(書面による鑑定料)
第8条
1.書面による鑑定料は、次表のとおりとする。
書面による鑑定

33,000円から330,000円の範囲内の額

2.前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。
(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第9条
本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
(経済的利益・・・算定可能な場合)
第10条
1.前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
(1)金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
(2)将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
(3)継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは、7年分の額
(4)賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
(5)所有権は、対象たる物の時価相当額
(6)占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
(7)建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、貸借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
(8)地役権は、承役地の時価の2分の1の額
(9)担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
(10)不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、貸借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額
(11)詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
(12)共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
(13)遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の2分の1の額まで減じることができる。
(14)遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
(15)金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(経済的利益算定の特則)
第11条
1.前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。
2.前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の1に該当するときは、弁護士は,経済的利益の額を,紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。
(1)請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された 経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき
(2)紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
(経済的利益・・・算定不能な場合)
第12条
1.第10条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とする。
2.弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(一般事件の原則)
第13条
1.一般事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として,それぞれ次表のとおり算定する(パーセンテージ表記は経済的利益を基礎として同率を掛けて算定する趣旨)。

経済的利益

着手金

報酬

最低保証報酬

100万円以下

11万円(税込)

44万円(税込)

200万円以下

22万円(税込)

22%(税込)

最低保証報酬を22万円(税込)とする

400万円以下

33万円(税込)

17.6%(税込)

最低保証報酬を44万円(税込)とする
800万円以下 44万円(税込) 17.6%(税込) 最低保証報酬を88万円(税込)とする
3000万円以下 6.6%(税込) 13.2%(税込) 最低保証報酬を140万8000円(税込)とする
1億円以下 4.4%(税込)

8.8%(税込)

最低保証報酬を396万円(税込)とする
2.前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
3.民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(一般事件の原則)
第14条
1.離婚事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として,それぞれ次表のとおり算定する。

着手金

報酬

協議離婚の交渉

22万円(税込)

22万円(税込)

家事調停の申立

33万円(税込)

33万円(税込)

離婚訴訟

55万円(税込)

55万円(税込)

2.次表の場合は、前項の着手金及び報酬金に追加費用として加算することができる。

着手金

報酬

摘要

DV保護命令申立(申立人)

11万円(税込)

被害者保護のために廉価とする。

DV保護命令申立(相手方)

22万円(税込)

22万円(税込)

住所秘匿措置

5万5000円(税込)

親権を争う事件 11万円(税込) 22万円(税込)
子の監護に関する仮処分 11万円(税込) 11万円(税込)
財産分与 獲得額または減額を基準として
一般事件第13条の表に依る
但し共有財産総額の3%を下回らないものとする。
婚姻費用 受領総額を基準として5.5%(税込)
養育費 3年分の予定額を基準として11%(税込) 支払終期を22歳として合意できた場合は4年分の予定額とする。
慰謝料その他
獲得額を基準として
一般事件第13条の表に依る
養育費の増額・減額調停 22万円(税込) 5年分の増額・減額を基準として11%(税込)
(相続事件)
第15条
1.相続事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。
着手金

報酬

摘要

相続調査

基礎手数料
5万5000円(税込)

法定相続人が3名を超える場合は、
1人につき2万2000円(税込)を加算

相続放棄

基礎手数料
9万9000円(税込)

※ 同時に複数人が放棄申述する場合は
追加1人につき3万3000円(税込)を加算
※ 先順位放棄による相続発生の場合は
1万1000円(税込)を加算。但し引き続き
受任は
減額3万3000円(税込)。
※ 熟慮期間伸長は3万3000円(税込)を加算

相続放棄(死亡から3ヶ月経過)

基礎手数料
22万円(税込)

第一順位法定相続人放棄を知ってから3か月以内の
場合は前段の基準
遺産分割調整・実施

遺産総額を基準として
2.2%(税込)

遺産の範囲、分割方法について 法定相続人一同に
異議がない場合
数次相続不動産時効取得 33万円(税込) 33万円(税込) 対象財産の評価額が2000万円を超える場合、
法定相続人数が20名を超える場合は加算あり
被相続人預貯金の不当利得返還請求
一般事件第13条の表に依る
遺産分割調停申立 33万円(税込) 33万円(税込)
※ 経済的利益の算定として、判明している遺産を
法定相続分で分割したとして得
られる額の1/2を
着手時の経済的利益
とし、これにより一般事件
第13条の
表により算定された額が33万円より高額となる場合はそちらを採用する。
※ 報酬については、着手時の経済的利益及び
増加分をもって最終的な経済的利益
として一般
事件第13条の表により算定する
遺留分侵害額請求事件
一般事件第13条の表に依る
限定承認申述 88万円~110万円(税込)
財産と負債の状況、及び債権者の数・性質等を
総合考慮します
遺言作成 公正証書遺言
16万5000円(税込)

公証役場の費用は別とする

遺言執行者 遺産総額を基準として
1億円以下2.2%(税込)
3億円以下1.1%(税込)
それ以上0.55%(税込)
※ 負債は総額に絶対値として加算
※ 1億円以下の最低報酬33万円(税込)
※ 3億円以下の最低報酬220万円(税込)
※ それ以上の場合の最低報酬330万円(税込)
2.税理士、司法書士等の報酬や実費は別とする
3.訴訟が生じた場合は一般事件の原則による着手金及び報酬金を追加する
(労働事件)
第16条
労働事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。
着手金

報酬

摘要

不当解雇(示談・労働審判)

給与1ヶ月分+税

給与2ヶ月分+税

※ 着手金最低保証額20万円
※ 報酬の最低保証額40万円
※ 退職と引き換えの金銭的解決がある場合は、得た額の20%を報酬とする(最低保証額40万円)。
※ 雇用継続かつ金銭支払いがある場合は追加報酬として経済的利益の10%。

不当解雇(裁判)

給与1ヶ月分+税

給与3ヶ月分+税

※ 着手金最低保証額20万円
※ 報酬の最低保証額60万円
※ 退職と引き換えの金銭的解決がある場合は、得た額の20%を報酬とする。(最低保証額60万円)。
※ 雇用継続かつ金銭支払いがある場合は追加報酬として経済的利益の10%。

未払賃金請求(通常)

※ 一般事件第13条の表に依る
未払賃金請求(成功報酬制) 2万2000円(税込)

33%(税込)

※ お引き受けしない場合があります
労災事件(通常) ※ 一般事件第13条の表に依る
労災事件(成功報酬制) 2万2000円(税込) 33%(税込)
※ お引き受けしない場合があります
労災申請
(後遺障害認定の代理申請)
11万円(税込)

(交通事故事件)
第17条
交通事故事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り、それぞれ次表のとおり算定する。
ただし任意保険未加入の事件については、一般事件の原則による。

着手金

報酬

摘要

示談交渉

0円

回収額を基準として
11%+22万円(税込)
※ 弁護士費用特約保険に加入している場合は第4章参照(原則自己負担なし)
※ 自賠責保険についての被害者請求と後遺障害認定の異議申立については自己負担あり

ADR手続

5万5000円(税込)
(最低保証額)
回収額を基準として
11%+22万円(税込)

訴訟

16万5000円(税込)
(最低保証額)

回収額を基準として
11%+22万円(税込)
後遺障害被害者請求 11万円(税込) 
異議申立 11万円(税込) 

(刑事事件)
第18条
1.刑事事件の着手金及び報酬金は、,特に定めのない限り,それぞれ次表のとおり算定する。
ただし裁判員対象事件については,弁護団を組む必要上,費用は事件内容等により応相談とする。
(1)事案簡明捜査弁護

着手金

報酬

在宅事件

22万円(税込)

逮捕・勾留事件

33万円(税込)

不起訴となった場合

22~33万円(税込)

勾留からの解放11万円(税込)
勾留期間の短縮
1日短縮ごとに
2万2000円(税込)
5回を超える接見
5回目以降、1回ごとに
2万2000円(税込)
示談の成立11万円(税込)
(2)事案簡明裁判弁護

着手金

報酬

事案簡明な裁判

33万円(税込)

捜査から引き続き担当する場合

16万5000円(税込)

刑の執行が猶予された場合

22万円(税込)

論告求刑の8割以下の刑期となった場合16万5000円(税込)
(3)否認捜査弁護

着手金

報酬

否認捜査弁護

55万円(税込)

不起訴となった場合

55万円(税込)

求略式命令となった場合

33万~44万円(税込)

勾留からの解放11万円(税込)
勾留期間の短縮1日短縮ごとに2万2000円
(4)否認裁判弁護

着手金

報酬

否認裁判弁護

55万円(税込)

無罪となった場合

110万円(税込)

刑の執行が猶予された場合

55万円(税込)

論告求刑の8割以下の刑期22万円(税込)
実刑となった場合0円
保釈請求11万円(税込)11万円(税込)
被告人控訴27万5000円(税込)
検察官控訴27万5000円(税込)
(破産事件)
第19条
破産事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り、それぞれ次表のとおり算定する。
なお、算定には負債総額、債権者、財産状況、雇用関係、取引関係、拠点明渡関係等を総合考慮する。

着手金

報酬

摘要

同時廃止見込み

27万5000円(税込)

管財人選任見込み

38万5000円(税込)

※ 不動産や一定額の財産、非免責事情がある場合
※ 管財人費用として25~35万円程度を別途要する

事業者の破産

55万円(税込)から

※ 事業規模等によって変動
※ なお管財人費用も同額程度見込み
法人の破産11万円(税込)110万円(税込)から
※ 事業規模等によって変動。
※ 管財人費用も同額程度見込み
※ 代表者の破産は別途
(個人再生事件)
第20条
個人再生事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り次表のとおり算定する。

着手金

報酬

個人再生事件

55万円(税込)

(任意整理事件)
第21条
任意整理事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り、それぞれ次表のとおり算定する。

着手金

報酬

負債総額500万円未満

16万5000円(税込)

負債総額500万円以上

33万円(税込)

債権者5社を超えるごとに1社につき

2万2000円(税込)

(消滅時効の援用)
第22条
消滅時効の援用は、特に定めのない限り次表のとおり算定する。

着手金

報酬

消滅時効の援用

5万5000円(税込)

(建築問題事件)
第23条
建築問題に関する事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り、それぞれ次表のとおり算定する。

着手金

報酬

摘要

建築士同行現地調査

5万5000円(税込)

建築士日当込み

示談交渉
仲裁
調停
訴訟

一般事件の原則(13条)による一般事件の原則(13条)による
1.法律相談(弁護士特約)
内容

金額

法律相談

11,000円(税込)

出張法律相談(所要時間1時間まで)

33,000円(税込)

出張法律相談(所要時間1時間を超える部分) 超過15分ごとに2,750円(税込)
2.着手金(弁護士特約)
請求額

着手金額

125万円以下の場合

11万円(税込)

125万円を超え、300万円以下の場合

請求額の8.8%(税込)

300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の5.5%+9万9000円(税込)
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3.3%+75万9000円(税込)
3億を超える場合 請求額の2.2%+405万9000円(税込)
3.報酬(弁護士特約)
回収額

報酬金額

125万円以下の場合 22万円(税込)
125万円を超え、300万円以下の場合

回収額の17.6%(税込)

300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の11%+19万8000円(税込)
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の6.6%+151万8000円(税込)
3億を超える場合 請求額の4.4%+811万8000円(税込)
4.手数料(弁護士特約)
各種手続内容

手数料

自賠責保険に対する被害者請求手続き

ただし、異議申立手続および紛争処理機構への申立手続の場合

11万円(税込)
但し自己負担は7万7000円
11万円(税込)
※但し自己負担は5万5000円

法律関係調査手数料(刑事記録取得、車両照会等手続) 1件あたり5万5000円(税込)
医療照会状作成・カルテ開示手続 1件あたり3万3000円(税込)
内容証明作成 1件あたり5万5000円(税込)

5.追加着手金(弁護士特約)
各種手続内容

手数料

訴訟等(※)の手続きに移行した場合
※訴訟等とは、訴訟、調停、裁判外紛争解決手続
その他第三者を介する紛争解決手段一切をいう。

当初着手金として請求した額の4分の1(税込)
※但し、当初着手金と追加着手金の合計額が最低
保証額22万円(税込)を下回る場合、その差額
については自己負担となります。

控訴審、上告審に移行した場合

当初着手金として請求した額の4分の1(税込)
※上告審費用は保険金支払いの上限を超えている
として自己負担となることが予想されます。

強制執行手続 当初着手金として請求した額の3分の1(税込)
※本案事件からの引き続きに限る。
※最低保証額5万5000円(税込)
※差押命令の発令の都度申し受けます。2回目の
差押え以降は自己負担の可能性があります。
6.弁護士の日当
各種手続内容

日当金額

所要時間2時間まで

1回につき2万2000円(税込)

所要時間2時間を超え、4時間まで 1回につき3万3000円(税込)
所要時間4時間を超え、7時間まで 1回につき5万5000円(税込)
所要時間7時間を超える場合 1回につき11万円(税込)

7.実費

収入印紙代、郵便切手代、交通費、謄写料、宿泊費等、事件処理に要した一切の実費を申し受けます。

一般価格 顧問先

簡易リーガルチェック
(A4一~二枚程度の意見のみ)

3万3000円(税込) 0円(毎月一通)
精密リーガルチェック
(定型20条以内、条文の問題点と簡単な修文案)
11万円(税込) 5万5000円(税込)

精密リーガルチェック
(非定型、分量大、条文の問題点と簡単な修文案)
22万円(税込) 11万円(税込)
簡易な書面作成 5万5000円(税込) 0円 限度時間まで
契約書の作成(定型・30条以内) 11万円
~22万円(税込)
5万5000円
~16万5000円
(税込)
契約書の作成(非定型・分量大) 22万~44万円(税込)

16万5000円
~33万円(税込)

株主総会の指導・書面作成・立会(出席者5名以下) 55万円(税込) 33万円(税込)
住民説明会の指導・書面作成・立会(出席者20名以下) 55万円(税込) 33万円(税込)
売掛金・工事代金等の回収 一般事件基準 一般事件基準

1.期間による目安
期間

キャンセル料(着手金額基準)

1週間以内

20%

1ヶ月以内

40%

3ヶ月以内 60%
3ヶ月超え 80%
2.処理による目安
処理段階

キャンセル料(着手金額基準)

訴状・申立書等裁判書類について提出前協議を実施

60%

訴状・申立書等裁判書類について提出

80%

第一回期日の実施以降 100%

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